観音院

いたわり 慈しみ 思いやり 相手の立場で考える 十善戒護持のお寺
供養や祈願の申し込みはこちら

宗教法人「観音院」規則

第1章 総則

(名称)

第1条 この寺院は、宗教法人法による宗教法人であって「観音院」という。

(事務所の所在地)

第2条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を広島県広島市西区東観音町10番2号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、大日如来を本尊とし、子安観世音菩薩と利剣不動明王を脇佛として、真言宗の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成し、衆生済度の聖業に精進することを目的とし、その目的を達成するために必要な業務を行う。

(定例の儀式行事)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の通り定例の儀式行事を行う。
(1)1年中休むことなく、毎日午前10時と正午12時、午後2時の3座にわたり供養、祈願を執行し、続いて法話を行う。
(2)毎月第1日曜日の午前10時から大般若経転読法要を執行する。

(公告の方法)

第5条 この法人の公告は、事務所の掲示場に10日間掲示して行う。

第2章 役員

第1節 代表役員及び責任役員

(役員)

第6条 この法人には、10人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(資格及び選任)

第7条 代表役員は、この法人の住職の職にある者をもって充てる。
2 代表役員以外の責任役員は、評議員のうちから評議員会が選任する。
3 責任役員のうちには、各責任役員について、本人、その配偶者及び三親等以内の親族が定数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(任期)

第8条 代表役員の任期は、住職在任期間とする。
2 代表役員以外の責任役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の代表役員及び責任役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
4 代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも、後任の役員又はその代務者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。

(代表役員の職務権限)

第9条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。

(責任役員会及びその職務権限)

第10条 責任役員は、責任役員会を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。
(1)予算の編成
(2)決算(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)の承認
(3)歳計剰余金及び予算外収支の処置
(4)特別財産及び基本財産の設定及び変更
(5)不動産及び重要な動産に係る取得、処分、担保の提供、その他重要な行為
(6)主要な境内建物の新築、改築、増築、模様替え及び用途変更等
(7)境内地の模様替え及び用途変更等
(8)借入れ及び保証
(9)規則の変更並びに細則の制定及び改廃
(10)合併並びに解散及び残余財産の処分
(11)その他この規則に定める事項
(12)この法人の事務のうち、責任役員が必要と認める事項
2 責任役員会は、代表役員が招集する。ただし、責任役員の定数の過半数から招集を請求されたときは、代表役員は、速やかに招集しなければならない。
3 責任役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員の定数の過半数で決する。
4 責任役員会における責任役員の議決権は、各々平等とする。
5 会議には、議事録を作成しておくものとする。

第2節 代務者

(置くべき場合)

第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
(1)代表役員又は責任役員が、死亡、解任、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
(2)代表役員又は責任役員が、病気、長期旅行その他の事由によって3月以上その職務を行うことができないとき。

(資格及び選任)

第12条 代表役員の代務者は、前条第1号に該当するときは、教師総代のうちから教師総代会が選任し、同条第2号に該当するときは、教師総代のうちから、代表役員が選任する。
2 代表役員以外の責任役員の代務者は、評議員のうちから、代表役員が選任する。
3 第7条第3項の規定は、代務者について準用する。

(職務権限)

第13条 代務者は、代表役員又は責任役員に代わって、その職務の全部を行う。
2 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。

第3節 仮代表役員及び仮責任役員

(選任)

第14条 代表役員又はその代務者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、教師総代のうちから、教師総代会が仮代表役員を選任しなければならない。
2 責任役員又はその代務者は、その責任役員又は代務者と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、評議員のうちから、代表役員がその議決権を有しない責任役員の員数だけ、仮責任役員を選任しなければならない。

(職務権限)

第15条 仮代表役員又は仮責任役員は、前条に規定する事項について当該代表役員若しくは責任役員又はその代務者に代わってその職務を行う。

第4節 役員の解任

(代表役員の解任)

第16条 代表役員が次の各号の一に該当するときは、責任役員会及び評議員会において各々の定数の3分の2以上の議決により、当該代表役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、これに耐えない場合
(2)職務上の義務に明らかに違反した場合
(3)代表役員たるにふさわしくない行為があった場合

(責任役員の解任)

第17条 代表役員以外の責任役員が前条各号の一に該当するときは、責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経て、代表役員は、当該責任役員を解任することができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは「責任役員」と読み替えるものとする。

(代務者の解任)

第18条 代表役員及び責任役員の代務者の解任については、前2条の規定を準用する。

第3章 その他の機関

第1節 評議員及び評議員会

(評議員)

第19条 この法人に、20人の評議員を置く。
2 評議員は、この法人の信者のうちから、代表役員が選任する。
3 評議員の任期は5年とする。ただし、再任を妨げない。
4 評議員はこの規則に定める事項を処理するほか、代表役員に協力し、この法人の目的達成及び維持興隆に努めるものとする。
5 第7条第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において、同項中「責任役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
6 第8条第3項及び第4項の規定は、評議員について準用する。この場合において、同項中「代表役員及び責任役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
7 評議員が第16条各号の一に該当するときは、評議員会において定数の3分の2以上の議決を経て、代表役員は当該評議員を解任することができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)

第20条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、諮問に答えることができる。
2 評議員会は代表役員が召集する。ただし、評議員の定数の過半数から召集を請求されたときは、代表役員は、速やかに招集しなければならない。
3 評議員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、定数の過半数で決する。
4 会議には議事録を作成しておくものとする。

第2節 顧問

(顧問)

第21条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、専門的見地から意見を述べ、相談に応じることができる。

第3節 監事

(監事)

第22条 この法人に、監事2名を置く。
2 監事は、責任役員、評議員及び教師総代以外の者について、責任役員会において選任する。
3 監事の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
4 監事は、任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。
5 監事には、責任役員、評議員又は教師総代の配偶者及び利害関係を有する者が含まれることになってはならない。
6 監事は、この規則に定める職務を行うほか、この法人の財産状況及び業務の執行を監査し、必要に応じ、責任役員会に報告するものとする。
7 監事が第16条各号の一に該当するときは、責任役員会において定数の3分の2以上の議決により、当該監事を解任することができる。この場合において同条第3号中「代表役員」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

第4章 住職、教師、教師総代及び信者

第1節 住職、教師、教師総代及び教師総代会

(住職)

第23条 この寺院の住職は、教師総代会の意見を聞いて、師資相承の付法により、次期住職を選任する。

(教師)

第24条 この寺院の信者にして、住職の徒弟として得度、加行、受戒を満了し、伝法した者につき、教師総代会が審査して、住職がこの寺院の教師に選任する。
2 住職は、日常法要に出仕する教師を副住職に選任することができる。

(教師総代)

第25条 この法人に、教師総代を7人以上10人以内で置き、教師総代会を組織する。
2 教師総代は、教師のうちからこの寺院の由緒沿革に密接に係わる者につき住職が選任する。

(教師総代の解任)

第26条 教師総代が第16条各号の一に該当するときは、教師総代会において3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは、「教師総代」と読み替えるものとする。

(教師総代会)

第27条 この法人に、宗教的事項に関する諮問的機関として教師総代会を置く。
2 教師総代会は、宗教的事項について意見を述べることができる。
3 教師総代会は、住職が招集する。ただし、教師総代会の定数の過半数から招集を請求されたときは、住職は、速やかに招集しなければならない。
4 教師総代会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、定数の過半数で決する。
5 会議には議事録を作成しておくものとする。

第2節 信者及び信者名簿

(信者)

第28条 信者は、次の各号とする。
(1)第4条に定める定例の儀式行事に、住所・氏名等を告げて参加した者
(2)この寺院で供養祈願を行い、信仰指導を受けている者

(信者名簿)

第29条 信者につき、信者名簿を作成する。
2 信者名簿には、住所、氏名、生年月日、入信年月日、信仰歴等を記載する。
3 住職は、教師総代会の同意を得て信者名簿から削除することができる。
4 この法人の教師、教師総代、評議員及び責任役員は、信者名簿から削除された場合には、その職を失うものとする。
5 信者名簿から削除された者は、教師総代会の承諾あるまで再び信者となることができない。

第5章 財務

(資産の区分)

第30条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
2 特別財産は、宝物及び什物のうちから設定する。
3 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。
(1)境内地、境内建物その他の財産のうちから基本財産として設定するもの
(2)基本財産として指定された寄付財産
(3)基本財産に編入された財産
4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産とする。
(特別財産及び基本財産の設定及びその変更)
第31条 特別財産又は基本財産の設定又は変更をしようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。

(基本財産の管理)

第32条 基本財産たる現金は、銀行に預け、又は確実な有価証券に替えるなど、代表役員が適正に管理しなければならない。

(財産の処分等)

第33条 次に掲げる行為をしようとするときは、評議員会の意見を聞き、責任役員会の議決を経て、その行為の少なくとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。ただし、第3号から第5号に掲げる行為が軽微のものである場合などにあっては、公告を行わないことができる。
(1)不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
(2)借入れ(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証すること。
(3)主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除去又は著しい模様替えをすること。
(4)境内地の著しい模様替えをすること。
(5)主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらをその法人の主たる目的以外の目的のために供すること。

(経費の支弁)

第34条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(予算の編成)

第35条 予算は、毎会計年度開始前までに編成しなければならない。

(予算の区分)

第36条 予算は、経常収支及び臨時収支の2部に区分し、各々これらを科目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。

(特別会計の設定)

第37条 特別の必要があるときは、責任役員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(決算)

第38条 決算に当たっては、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を毎会計年度終了後3月以内に作成し、監事の監査を受けた上、責任役員会の承認を受けなければならない。

(歳計剰余金の処置)

第39条 歳計に剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、責任役員会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に編入することができる。

(会計年度)

第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第6章 運営の公開

(運営の公開)

第41条 信者及び利害関係人に、この法人の運営に関して次の各号について公開する。
(1)この法人の責任役員会、評議員会及び教師総代会に陪席して傍聴すること。
(2)この法人の運営に関する備付帳簿、議事録、財務諸表及び証拠書類を閲覧し説明を求めること。

第7章 補則

(規則の変更及び合併又は解散)

第42条 この規則を変更しようとするときは、責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経た上、評議員会及び教師総代会の同意を得て、広島県知事の認証を得なければならない。
2 この法人が合併又は解散しようとするときも、前項と同様の手続きを経なければならない。

(残余財産の帰属)

第43条 この法人の残余財産は、解散を決定する責任役員会において定数の3分の2以上の議決により選定した地方公共団体又は他の宗教法人に帰属する。

(備付書類及び帳簿)

第44条 この法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(1)この法人の規則及び認証書類
(2)役員名簿
(3)予算書
(4)財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(5)責任役員会の議事録

(施行細則)

第45条 この規則の施行に関する細則は、責任役員会において、定数の3分の2以上の議決を経て、代表役員が別に定める。

附則
1 この規則はこの法人の設立の登記をした日から施行する。
2 この規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員は次に掲げる通りとする。
  代表役員 髙 田 恵 俊
  責任役員 長 守 勝 恵
  責任役員 梶 原 晴 通
  責任役員 神 谷 明 通
  責任役員 益 田 マサヨ 
  
3 この規則施行の際現に存する、従前の規則による主管者は、この規則による住職とみなす。

 附則
1 この規則は、広島県知事の規則変更認証書の交付のあった日(昭和47年1月21日)から施行する。

 附則
この変更規則は昭和55年4月1日から施行する。

 附則
1 この規則は、広島県知事の規則変更認証書の交付のあった日(昭和56年5月18日)から施行する。
2 この変更規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員並びに監事は次に掲げる通りとする。
  代表役員 髙 田 勸 裕
  責任役員 星 野 民 雄
  責任役員 砂 原 克 行
  責任役員 足 利 政 春
  責任役員 隆 杉  端
  責任役員 原 田 清 文
  責任役員 渡 邊  務
  責任役員 岩 本 芳 久
  責任役員 高 田 壌 次
  責任役員 深 井  清
  監  事 高 田 ヒロ子
  監  事 深 井 洋 
  監  事 岩 本  朗 
  
3 前項の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。 

 附則
1 この変更規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員並びに監事は
 次に掲げる通りとする。
  代表役員 髙 田 寛 恵
  責任役員 髙 田 勸 裕
  責任役員 山 木 靖 雄
  責任役員 橋 本 昭 彦
  責任役員 西 本 克 命
  責任役員 白 川 正 顕
  責任役員 宇喜多 智 弘
  責任役員 舞 草 浄 寛
  責任役員 西 澤 真 観
  責任役員 藤 井 晟 男
  監  事 藤 井 明 敬
  監  事 柳 澤 栄 信
  監  事 平 木 妙 雅
  
2 前項の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
3 この規則は、広島県知事の規則変更認証書の交付のあった日(平成22年8月12日)から施行する。

 附則
1 この規則の変更は、広島県知事の規則変更認証書の交付のあった日(平成29年4月27日)から施行する。
2 この規則変更の際、現に代表役員、責任役員、評議員及び教師総代(以下「役員等」という。)の職にある者は、それぞれこの規則に定める職にあるものとみなす。ただし、その任期は、この規則施行後に定める新役員等が選任される時までとする。

お問い合わせ

観音院(かんのんいん)

電話:082-233-5000
電話:082-232-8251
FAX:082-232-8260
所在地:
〒733-0032
広島市西区東観音町10-2(Google MAP)

第39条 歳計に剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、責任役員会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に編入することができる。